一般社団法人 山形県安全運転管理者協会
安全なくして利益なし!安全なくして繁栄なし!
TEL.023-633-2716
一定台数以上の自動車を使用する事業所は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出なければなりません。これを「安全運転管理者制度」といいます。また、同事業主は、安全運転管理者等に公安委員会が実施する法定講習を受講させなければなりません。
県安管では、安全運転管理に関する情報、資料を各地区(連絡)協議会事務局を経由 して、会員事業所端末にインターネットEメールで送信する事業を行っています。
法定講習日程は、法定講習のご案内をご覧下さい。受講指定日以外でも受講可能です。安全運転管理者の方は早めに受講日程を確保しておいてください。
安全運転管理者や副安全運転管理者の交代等があった場合、あるいは事業所名の変更があった場合には、お近くの警察署(交通課)にお問い合わせください。
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(令和6年10月10日現在)
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