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安全運転管理者制度

安全運転管理者(副安全運転管理者)制度とは

自動車の使用者は、運転者の過労、法令の遵守など、不適切な運転管理に起因する交通事故を防ぐために、安全運転管理者等を選任して運転者の運行管理や安全運転教育を行わなければなりません。安全運転管理者は、事業所における安全運転を確保するため、使用者とともに(あるいは使用者に代わって)安全運転管理を進めます。

安全運転管理者等を選任する義務

自動車の使用者は(-中略-)安全運転管理者を選任しなければならない。
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために(-中略-)交通安全教育その他安全な運転に必要な業務(-中略-)を行わなければならない。
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、(-中略-)副安全運転管理者を選任しなければならない。
自動車の使用者は、安全運転管理者に対し(-中略-)必要な権限を与えなければならない。

(道路交通法 第74条の3 :抜粋)

安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任しなければならない場合、使用する台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者を設置しなければならない台数及び人数

自動車運転代行業者(営業所ごと) その他の事業所(使用の本拠ごと)
自動車の台数選任数
自動車の台数 選任数
1台以上 1人
自動車の台数 選任数
5台以上
(乗車定員が11人以上の
自動車にあっては1台以上)
1人

副安全運転管理者を設置しなければならない台数及び人数

自動車運転代行業者(営業所ごと) その他の事業所(使用の本拠ごと)
自動車の台数選任数
自動車の台数 選任数
10~19台 1人
20~29台 2人
30~39台 3人
以下10台増えるごと 以下1人ずつ加算
自動車の台数 選任数
20~39台 1人
40~59台 2人
60~79台 3人
以下20台増えるごと 以下1人ずつ加算

※ただし、道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者は安全運転管理者(副安全運転管理者)を選任しなければならない場合には含まれません。
 なお、平成19年の道路交通法改正で、総排気量250CCを超える自動二輪車を使用する事業所(いわゆるバイク便事業者)は、安全運転管理者の選任が義務づけられました。(詳しくは、最寄りの警察署に問い合わせてください。)

※自動二輪(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。

※自動車運転代行業は「自動車運転代行業の業務適正化に関する法律」により、1台から安全運転管理者を設置しなければなりません。副安全運転管理者は上記のとおりです。

安全運転管理者(副安全運転管理者)の業務

1 安全運転管理者の業務

  • 運転者の適正、技能等を把握し、適切な安全運転管理を実施します。
  • 自動車の運行計画を作成します。
  • 長距離や夜間運転をさせる場合は交替勤務者を配置します。
  • 異常気象・天災などの場合は、運転に必要な指示と措置を講じます。
  • 日常点検や運転者の点呼等を行い、飲酒、過労、病気その他の理由で運転に支障がないかなどを確認し、安全運転に必要な指示を与えます。
  • 運転前後に酒気帯びの有無を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施します。
  • 酒気帯びの有無の確認結果(検知結果)の内容を記録。その記録を1年間保存します。
  • 運転者名・運転開始と終了日時・運転走行距離・その他運転状況把握のため、運転日誌を備え運転者に記載させます。
  • 運転者に、運転技能・知識・その他安全運転の確保に必要な指導を行います。

2 副安全運転管理者の業務

  • 副安全運転管理者は安全運転管理者の指揮の下、安全運転管理者の業務を補佐します。

安全運転管理者(副安全運転管理者)の資格要件

1 安全運転管理者の資格要件

  • 20歳以上の者(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上の者)
  • 自動車運転の管理に関し、2年(公安委員会の教習を終了したものは1年)以上の実務経験を有する者又は公安委員会の認定を受けた者

2 副安全運転管理者の資格要件

  • 20歳以上の者
  • 自動車運転の管理に関し、1年以上の実務経験がある者、自動車運転の経験が3年以上の者、又は公安委員会の認定を受けた者

3 次に該当する者は安全運転管理者及び副安全運転管理者になることは出来ません

  • 安全運転管理者の欠格事項に該当し、公安委員会から解任され2年を経過しない者
  • 次のいずれかの違反行為をした日から2年を経過しない者
    ひき逃げ、酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、酒酔い運転・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度制限違反運転、積載制限違反運転の下命・容認、自動車使用制限命令違反、自動車放置行為の下命・容認

安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任の届出

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、15日以内に所轄する警察署に届出なければなりません(オンラインによる届出も可能)。
届出に必要な書類は、山形県警のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/800029/kensei/police/procedures/jidousha/ankan.html)の「安全運転管理者制度について」から届出書の様式等をダウンロードすることができます(オンラインによる届出も同じ)。

安全運転管理者等講習会の実施

安全運転管理者、副安全運転管理者ともに、年1回公安委員会で実施する講習会を受講しなければなりません。(自動車の使用者は、公安委員会から通知を受けたときは、当該講習を受けさせなければなりません。)

罰則

安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任(道路交通法第74条の3 第1項及び第4項)に違反した場合…50万円以下の罰金
安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する届出 (道路交通法第74条の3 第5項)に違反した場合…5万円以下の罰金又は科料

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